会計税務情報 2024年1月9日号
Nagano Morita, a division of Prager Metis
2024年1月9日
コンプライアンス 2023年11月29日
FinCENは、2024年に設立または登録された報告対象会社に、初回の実質的所有者情報レポートの提出を60日以上の延長期間を与える。
著者: サンドラ・フェルドマン
主なポイント:FinCENは、2024年に設立または初めて登録された報告対象会社に延長を認め、これらの事業体に規制義務を理解し、遵守するための時間を与えます。
2024年1月1日、企業透明性法に基づく実質的所有者情報(BOI)の報告を義務付けるルールが施行されます。当初のBOI報告規則によると、2024年1月1日以降に設立された国内報告会社、または2024年1月1日以降に初めて登録された外国報告会社は、その設立または登録の通知を受けてから30日以内に金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)に初回の実質的所有者情報レポートを提出する必要がありました。
2023年11月29日、FinCENは最終規則を発表し、2024年1月1日から2025年1月1日までの間に米国でビジネスを行うために設立または登録された国内外の報告対象会社の初回の実質的所有者情報レポートの提出期限を、設立または登録の通知を受けてから30日以内から90日以内に延長しました。FinCENによると、2024年に設立または初めて登録された報告対象会社への延長は、これらの事業体に新しい報告義務を理解し、申請を完了するために必要な情報を収集するための時間を与えることになります。他の初回報告の提出期限については変更はありません。
従って、2024年1月1日から有効となり、初回BOIレポートは以下のタイムラインに準じて提出する必要があります:
(1) 2024年1月1日以降、2025年1月1日前に設立された国内報告会社
設立が有効になったことについて実際に通知を受けた日、または州務長官または同様の役所が初めて国内報告会社の設立を公示した日のいずれか早い日から90日以内に初回報告を提出する。
(2) 2025年1月1日以降に設立された国内報告会社
設立が有効になったことについて実際に通知を受けた日、または州務長官または同様の役所が初めて国内報告会社の設立を公示した日のいずれか早い日から30日以内に初回報告を提出する。
(3) 2024年1月1日以降、2025年1月1日前に米国でのビジネス登録が初めて行われた外国報告会社
ビジネス登録が行われたことについて実際に通知を受けた日、または州務長官または同様の役所が初めて外国報告会社のビジネス登録を公示した日のいずれか早い日から90日以内に初回報告を提出する。
(4) 2025年1月1日以降に米国でのビジネス登録が初めて行われた外国報告会社
ビジネス登録が行われたことについて実際に通知を受けた日、または州務長官または同様の役所が初めて外国報告会社のビジネス登録を公示した日のいずれか早い日から30日以内に初回報告を提出する。
(5) 2024年1月1日以前に設立された国内報告会社
2025年1月1日までに初回報告を提出する。
(6) 2024年1月1日以前に米国でのビジネス登録が初めて行われた外国報告会社
2025年1月1日までに報告を提出する。
その他の提出期限についての変更は行われませんでした。
変更が発生した日から30日以内に更新報告を提出することが依然として必要であり、報告会社が不正確さを知った、または知るべき理由があった日から30日以内に訂正報告を提出する必要があります。
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期限延長に関する最終規則はこちらで閲覧できます:https://public-inspection.federal register.gov/2023-26399.pdf
サンドラ・フェルドマン
出版弁護士
サンドラ(サンディ)・フェルドマンは1985年からCT Corporationに在籍しており、1988年から出版弁護士を務めています。サンディは、あらゆる規模とセグメントのCTの顧客に影響を与える最も重要かつ関連性の高い事業体法の問題について常に最前線にいます。